第1条(名称)
本会は日本透析医学会認定地方学術集会であり、徳島透析療法研究会と称す。

第2条(目的)
本会は徳島県における透析療法の向上を図ることを目的とする。

第3条(活動)
本会は前条の目的を達成する為、次の活動を行う。
1. 学術集会、学術講演会の開催
2. 患者動態の調査
3. 透析療法に関する共同研究
4. メディカルスタッフによる学術集会の開催
5. 会員間の情報交換
6. その他 目的達成に必要な事項

第4条(会員)
本会の会員は徳島県内の透析療法に関わる医療関係者とする。

第5条(入会および退会)
本会に入会を希望する者は事務局に申し込み、役員の承認を得るものとする。
本会の退会を希望する者は事務局に届け出るものとする。
本会の名誉を著しく傷つけた者は、役員会の判断により、退会を命ずることができる。

第6条(役員会)
1.本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
@ 会長   1名
A 幹事   10名程度
B 監事   2名
C 顧問   若干名
2.役員の選出方法は次の通りとする。
次期会長は任期終了前に役員会が選任する。
会長以外の役員は会長の任命による。

3.役員の任期は4年間とするが、再選は妨げない。

4.役員会は本会の目的達成のため努めなければならない。

第7条(事務局)
本会の事務局を幹事の内1名が所属する施設内に置く。事務局は、役員会と連携し、本会の運営に努めなければならない。

第8条(会計)
本会の会計は、次の収入をもってこれにあてる。
@ 会員の会費
A 参加費
B その他 役員会が認めた寄付金、賛助金等

第9条(会費)
本会は会員から毎年会費を徴収する。(別紙)

第10条(開催)
役員会、総会を年1回以上開催する。

第11条(改廃)
会則の改廃は研究会にはかり出席者の過半数以上の賛同をもって決定する。

第12条(施行日)
本会則は平成12年6月1日から施行する。

(付記)
平成21年11月22日改定

平成23年11月27日改定
平成27年 7月14日改定
平成30年11月25日改定
令和4年7月26日改定
  第6章 A幹事7名
第6章 次期会長の選任について
第6章 A幹事10名
第4章 4項の誤記載の修正
第6章 Cとして顧問若干名を追加
第3章 (透析療法カンファレンスなど)を削除